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令和3年度 固定資産税・都市計画税の減免について

新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者が、所有する建物や設備の令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免を受けるためには、各市役所のHPに公表されている申告書の記載と申告書の内容について認定経営革新等支援機関等に確認を受けることが必要です。
軽減の対象となるのは令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前年の同期間と比べて、3割以上減少している事業者です。3~5割減少で1/2、5割以上減少で全額が減免となります。
また、販売用建物等の「棚卸資産」や土地は本特例の対象になりません。