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ひとり親控除

今年の年末調整からひとり親控除を適用できます。ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下で、①その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること、②その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないことの要件を満たす場合に、所得金額から35万円を控除できるというものです。ひとり親控除は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。