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短期滞在者の源泉徴収

海外子会社に出向している非居住者に該当する一時帰国者が、新型コロナの影響でその滞在日数が183日を超えることが明らかになった場合、国内に事務所等を有する海外子会社は、既に支払い済の給与を含め、その国内源泉所得に該当する給与について、所得税を源泉徴収しなければなりません。尚、国内に事務所等を有しない場合は、上記給与について受給者本人が準確定申告をし、納税しなければなりません。