お知らせ

News&Topics

非居住者の扶養控除

 扶養親族の内、16歳以上の非居住者については、①留学により国内に住所を有しなくなった者②障害者③その年において38万円以上生活費又は教育費として仕送りを受けている者のいずれかに該当する場合、それぞれの年齢によって、1人あたり38万円、63万円、48万円の控除を受けることができます。