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源泉徴収票等の添付省略

事実上令和2年分の確定申告以降、源泉徴収票や医療費の領収書、特定口座年間取引報告書等の書類が添付を省略できるようになりました。
これはマイナンバー制度の浸透や、他の行政機関との情報連携の強化、さらには政府が推進するペーパーレス化を受けてのことです。
ただ、税務署への提出を省略できる、ということであり、保存義務は継続している書類がほとんどですのでご注意下さい。