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押印制度の縮減

令和3年度税制改正大綱の中で、令和3年4月以降に提出する税務関係書類については一部書類を除き、押印を要しないこととする方針が示されました。
上記一部書類とは、自署、実印の押印や印鑑証明書の添付を求められている相続税、贈与税の特例における遺産分割協議書や担保提供、物納手続関係書類がこれに該当します。
また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても同じ取り扱いとなるようです。
現時点では税制改正大綱を受けての閣議決定、という段階です。詳しくは国税庁HP等でご確認下さい。