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国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例制度(創設)

令和3年以降の年度において、国外中古建物の不動産所得に損失が生じている場合、その損失のもととなっている部分の減価償却費相当額はなかったものとみなすこととなります。また、この計算が適用されることを受け、国外中古建物を譲渡した場合、なかったものとみなされた減価償却費相当額は控除しないことになります。
詳しくは国税庁HP(https://www.nta.go.jp)等でご確認下さい。