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「令和3年度 賃上げ・投資促進税制」について

令和3年度税制改正前の「賃上げ・投資促進税制」(旧措法42の12の5)は継続雇用者の給与の上昇率が3%以上など継続雇用者の賃金の上昇が適用要件とされていましたが、昨今の労働市場が新型コロナ等の影響を受けて厳しい状況(失業率の向上、有効求人倍率の低下)にあることから第2の就職氷河期を生まないようにするため制度の見直しを行い、国内の新規雇用者の給与支給額を2%以上増加させることを適用要件とし、新卒、中途採用による外部人材の獲得や従業員の雇用の維持、人材育成への投資を積極的に行う企業を適用対象とする「人材確保等促進税制」(新措法42の12の5)に改正されています。
 この「人材確保等促進税制」に関して、このたび、経済産業省から次の情報がホームページに公表されましたので、詳細は下記をご参照ください。
【公表情報】