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新型コロナに係るワクチンの職域接種等の税務上の取扱い

国税庁は「新型コロナワクチンに係る企業が負担した接種会場の準備費用に関する法人税と所得税の取扱い等」を更新しました。
自社従業員・関連会社・取引先の従業員・近隣住民等を対象者とし企業が職域接種を実施する場合、会場準備費用などを自社で負担するケースが多い中、会場準備費用の一部が法人税上の寄付金・交際費、所得税の課税対象になるか否かといった懸念がありました。 国税庁は、上記の費用は新型コロナの感染拡大防止が自社の業務遂行に必要な負担と考えられるため寄付金・交際費・給与に該当せず、全額損金の対象となると発表しています。PCR検査費用についても同様です。