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先端設備導入計画の工業会証明書について

市役所から認定を受けると、固定資産税の軽減等の優遇措置を受けることができる「先端設備導入計画」ですが、申請の際に工業会証明書の添付が必要です。証明書の添付が間に合わない場合は後日提出が可能です。ただし、年内に取得した設備について、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出しなければ優遇措置を受けることができません。提出漏れに注意しましょう。