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少額減価償却資産の損金算入

令和4年4月1日以降取得の少額減価償却資産(10万円未満のものを含む)について、貸付の用に供したものは、損金算入が認められなくなります。但し、その貸し付けが「主要な事業として行われるもの」である場合はこれまで通り損金算入が可能です。また、損金算入が認められない場合、償却資産税の対象となりますので注意が必要です。