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国外中古資産の損益通算

令和3年分以降の確定申告から、国外中古資産に係る減価償却費について、国内の給与所得等との損益通算ができないことになっています。但し、建物所在国の法令に基づく耐用年数に相当している旨を明らかにする書類や不動産鑑定士が見積もったことを証する書類等を添付すれば、この規制対象から除外されます。