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退職所得課税の改正(令和3年度改正項目)

令和4年以降において支給する、勤続年数5年以下かつ役員でないものへの退職金(短期退職
手当等)については、その収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円
を超える部分について従前のいわゆる2分の1課税が廃止されることとなります。詳しくは国
税庁HP(https://www.nta.go.jp)等でご確認ください。