2022.03.01 お知らせ 退職所得課税の改正(令和3年度改正項目) 令和4年以降において支給する、勤続年数5年以下かつ役員でないものへの退職金(短期退職手当等)については、その収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分について従前のいわゆる2分の1課税が廃止されることとなります。詳しくは国税庁HP(https://www.nta.go.jp)等でご確認ください。