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賃上げ税制の改正

令和4年度税制改正で、これまでの人材確保等促進税制が「賃上げ促進税制」に改組される
見込みです。
これにより、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金等(以下、雇調金)の受給のあった法人
や事業者は、継続雇用者給与等支給額については雇調金を給与等の額から控除せずに適用要
件の判定を行うこととなります。
改正後は継続雇用者給与等支給額や控除対象雇用者等給与支給額については上述通りですが
、調整雇用者給与等支給増加額については雇調金を控除して適用・計算することになります。