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インボイス経過措置期間の規定の改正

令和4年度税制改正で、消費税の免税事業者が課税事業者へと移行する時期に棚卸資産を
保有している場合の、調整計算規定が改正される見込みです。
令和5年10月から令和11年9月までの期間のインボイス制度移行にかかる、免税事業
者からの仕入れにかかる調整計算が、現行では移行する年度により80%又は50%のみ
仕入税額控除を認める、というものでしたが、改正後は全額が仕入税額控除可能になる模
様です。