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令和4年度税制改正①(住宅ローン控除の見直し) 

令和3年12月31日に期限を迎えた旧制度に変わり、下記の改正を行った上で、
令和7年12月31日まで4年間延長されることになりました。

 控除率が0.7%(改正前1%)、適用対象者の所得要件が2,000万円(改正前3,000万円)以下に縮小されます。
そのかわり長期優良住宅や低炭素住宅など省エネ性能の高い認定住宅等は省エネ性能に応じて、借入限度額が
上乗せされます。

 又、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、非課税限度額を最大1,000万円(改正前1,500万円)に
引き下げた上で令和5年12月31日まで2年間延長されることになります。