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令和4年度税制改正②(法人版事業承継税制の計画提出期限延長)

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで
1年間延長されることになりました。ただし、与党の令和4年度税制改正大綱の前文で、「事業承継を集中的に進める
ための時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月31日までとなる適用期限については、今後も延長を行わない」
と明言されていますので、令和9年12月31日までに、非上場株式等を贈与して特例制度を適用するかどうかの判断を
行う点については変わりありません。