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令和4年度税制改正③(少額資産の取得価額の損金算入制度の見直し)

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる中小企業者等
の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例(措法67の5)は、令和6年3月31日まで2年間延長さ
れることになりましたが、対象資産から貸付けの用に供したものが除外されることになりました。
ただし、貸付けが主要な事業として行われる場合は除かれます。