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雑損控除について

雑損控除は災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
また、近年の台風被害で制度の適用を受けるにあたり、罹災証明書が無くても適用を受けることができます。
罹災証明書に代わり、被災した資産の写真・修繕にかかった費用の領収書等を提出することになります。