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令和4年度税制改正⑥(直系尊属から住宅取得等資金について贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置)

個人が直系尊属から住宅取得等資金について贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、令和5年12月31日まで延長となります。
非課税限度額は 令和4年度より
① 耐震、省エネ、またはバリアフリーの住宅用家屋 1,500万円→1,000万円
② ①以外の住宅用家屋 1,000万円→500万円
となり縮小となりました。
また受贈者の年齢が20歳以上→18歳以上となりました。(令和4年4月1日より適用)