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国税庁、「 ⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を公表

 国税庁は、ホームページに「 ⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」
を公表しました。
 成年年齢は、明治29年に民法が制定されて以来「20歳」と定められてきましたが、 令和4年4月1日より
「18歳」に引き下げられました。
 この民法の改正に伴い、 贈与税・相続税の20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる
税制改正が行われています。
関連サイト
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf