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財産債務調書制度の見直し

 平成27年度の税制改正において創設された「財産債務調書制度」が、
令和4年の税制改正において、一部改正されることになりました。
下記は、令和5年分以後の財産債務調書について適用となります。
① 提出義務者の見直し
 現行の財産債務調書の提出義務者(所得基準:2000万円超かつ、財産基準:総資産3億円以上または有価証券等1億円以上)の
   ほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計金額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
② 提出期限の見直し
 現行:翌年の3月15日 → 改正後:翌年の6月30日
③ 記載内容の見直し
 財産債務調書への記載を省略することができる家庭用財産の取得価額基準を、
   100万円未満から300万円未満に引き上げる。