お知らせ

News&Topics

インボイス制度下における出張旅費の取り扱い

従業員等に対して支給する出張旅費等のうち、その出張に必要であると認められる金額については、仕入税額控除が認められています。この取り扱いについてはインボイス制度が開始されてからも引き続きますが、本来ならば帳簿及び適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。
しかし、インボイス制度では一定の取引については、帳簿及び適格請求書の保存が困難な場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。この“一定の取引”とは、「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」のほかに、「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」が挙げられます。