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インボイス制度における複数書類の保存

令和5年10月1日より開始されるインボイス制度において、仕入税額控除の適用を受ける場合、買手は原則、登録番号や取引内容などの一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。これについては1つの書類のみでインボイスの全ての記載事項を満たす必要はなく、複数の書類の記載事項を合わせてインボイスの記載事項を満たす場合、それらの書類をもってインボイスと認められます。この組み合わせは「電子+電子」「紙+紙」だけでなく、「電子+紙」でも可能です。ただし複数の電子データの書類、又は紙の書類の組合せによりインボイスとして必要な記載事項を満たす場合、それらの書類について関連性を明確にしておく必要があります。