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電子取引について

メール等の電子取引で授受した請求書等の電子データについて、現在は宥恕措置により、出力書面での保存も認められますが、令和6年から要件に従い電子データでの保存が必要となります。その保存対象には見積書も含まれており、取引成立に至るまで複数社と何度も授受した場合、いずれも正式な見積書の電子データであれば、取引に至らなかった会社の見積書も含めその全てが保存対象となりますので注意が必要です。