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税制改正大綱(電子帳簿等保存制度の見直し(電子取引データ保存))

令和4年度税制改正により電子取引データ保存について従来通り紙出力保存を認める2年間(令和5年12月31日まで)の猶予措置が整備されましたが、令和6年1月1日より新たな猶予措置が整備されます。
具体的には
①税務署長が「相当な理由」があると認める場合
②書面の提示・提出及びデータのダウンロードの要求に応じる場合
には検索要件不要の電子データを保存したうえで、紙出力保存が認められます。