お知らせ

News&Topics

確定申告で間違いやすい事例等

〇マイホーム売却時の居住用財産譲渡に係る特例(3,000万円控除)の適用を受けた場合、
住宅ローン特別控除が不適用になります。

 入居した年、その前年又は前々年にマイホームを売ったときの特例の適用を受けている場合には、
住宅ローン控除の特例を受けることはできません。

また入居した年の翌年以後、従前住宅の譲渡について3,000万円控除等の居住用財産に係る特例の
適用を受けるときは、全ての期間の住宅ローン特別控除の適用を受けることができなくなります。
3,000万円控除を受けるか、住宅ローン特別控除を受けるか有利な選択をする必要があります。


〇令和5年1月1日以降の住所変更に関する届出書

今まで、住所等の変更があった際には、個人事業者は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
を異動等前の納税地を所轄する税務署長に提出する必要がありましたが、令和4年度改正で、令和5年1月1日以降の
納税地の異動・変更について、「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要となりました。つまり、国税
においては、提出された確定申告書に記載されている住所欄をもって納税地の確認を行うことになるようです。


〇個人事業主の 『事業用固定資産』 の売却の処理について、

個人事業主が 『事業用固定資産』 を売却した場合は原則 『事業所得』ではなく 『譲渡所得』として申告をすること
が必要です。法人の場合は売却益を固定資産売却益等に計上しますが、個人の場合は、譲渡所得として、計算式
『譲渡価格 - (取得費+譲渡費用 )-特別控除額50万円』 となりますので注意が必要です。