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要介護認定を受けている人の税金の控除

障害者手帳を持っていない人でも、要介護認定をうけている65歳以上の人は所得税及び市・県民税の障害者控除の適用を受けられる場合があります。
適用を受けるために「障害者控除対象者認定書」を市町村に発行してもらう必要があります。
控除の漏れがあった場合でも、5年以内であれば更正の請求を申請をすることにより、還付を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm