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相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠

 令和5年度税制改正大綱で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。
令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与は、年110万円までであれば、贈与税、相続税がかからず、相続発生時に持ち戻す必要はありません。
 同改正で、暦年贈与は相続発生時に3年間から7年間の贈与財産は持ち戻すことになっており、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利か考慮し選択する必要があります。